大阪高等裁判所 平成10年(ネ受)136号 決定 1998年10月22日
右当事者間の当庁平成九年(ネ)第二八六七号退職金請求控訴事件について、当裁判所が平成一〇年七月一〇日言渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
主文
一 本件上告受理申立てを却下する。
二 申立費用は申立人の負担とする。
右当事者間の当庁平成九年(ネ)第二八六七号退職金請求控訴事件について、当裁判所が平成一〇年七月一〇日言渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
一 本件上告受理申立てを却下する。
二 申立費用は申立人の負担とする。